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電話でのご予約・お問い合わせは
TEL.06-6631-5520

はじめて整骨院を利用される方へreal estate


当院では健康保険がご利用いただけます。
当院の施術料金の目安
  3割負担の場合 600円程度 ( 初診料 1000円 別途 )
  2割負担の場合 400円程度 ( 初診料 500円 別途 )
  1割負担の場合 200円程度 ( 初診料 250円 別途 )

整骨院 接骨院 のちがい


「整骨」は「骨を整える」、「接骨」は「骨をつなぐ」というイメージを持つ方が多いようですが、実は名前が違うだけで、どちらも施術を行うのは同じ国家資格「柔道整復師」です。つまり、「整骨院」「接骨院」「ほねつぎ」は呼び方が違うだけで、同じ施術を行っています。










整骨院 と 整体院 のちがい


整骨院は、「柔道整復師」という国家資格を持ち、所定の登録を行っている施術所です。保険の適用範囲内であれば、健康保険を利用して施術を受けることができます。

整体院は、「柔道整復師」の国家資格を登録していない施術所であるため、健康保険証などを使用することはできません。









整骨院 と 整形外科 のちがい


整形外科は、医師免許を持つ医師が在籍し、レントゲンやMRIなどを用いた検査を行い、注射や手術などを中心に治療を行う医療機関です。医師は薬の処方ができるため、処方箋に基づいて薬局で薬を受け取ることができます。

整骨院では「骨折」「脱臼」「捻挫」「打撲」「挫傷」といったケガや痛みに対して施術を行うことができます。注射や手術、投薬などは行わず、手技療法やストレッチ、可動域訓練、アイシング、温熱療法、電気治療などを用いて回復をサポートします。













整骨院? それとも 整形外科? どちらにいくべき??


どちらに行くか迷ったときは、次のように判断するとよいでしょう。

患部が大きく腫れていたり、骨折や脱臼が疑われるほど強い痛みがあり、動かすことが難しい場合は、まず整形外科でレントゲンなどの検査を受けてください。

一方で、患部を動かすことができ、腫れもそれほど大きくないものの痛みがある場合は、保存療法(手技や物理療法など)を行う整骨院を受診するのも一つの目安です。また、整骨院を受診した際に、必要に応じて整形外科での検査をすすめられることもあります。


痛みの程度や動かすときの状況などを、先生にしっかり相談してみてください。













整骨院 の主な治療


整骨院は、ケガや痛みに対して、元の体の状態に回復するようサポートする施術を行うところです。保険が適用される治療は、「骨折」「脱臼」「捻挫」「打撲」「挫傷」に限られています。整骨院を受診される方の中では、特に「捻挫」や「挫傷」といった症状の方が多く見られます。


捻挫(ねんざ)とは

「階段を踏み外して足首をグキッとねじった」──これが、一般的にイメージしやすい捻挫です。医学的には、捻挫は「関節が外力を受けて、生理的な運動範囲を超えて動かされたときに起こる関節の損傷状態」と定義されています。主に靭帯や関節包、皮下組織に損傷が生じ、骨折・脱臼・腱断裂は含まれません。

「関節に無理な力が加わり、筋肉や靭帯などが痛くなった状態」のことを指します。



挫傷(ざしょう)とは

挫傷は「外部から鈍い力が加わったときに、皮膚の表面には傷がつかず、内部の筋肉や靭帯などの組織に損傷が生じること」と定義されています。「皮膚に出血などの目立ったケガはないものの、筋肉や靭帯などが痛くなった状態」を指します。

何らかの外力が加わった場合や、無理な動き、無理な姿勢を続けたことによって筋肉や靭帯に痛みが現れたときに起こります。












当院へお越しの方は


痛みの原因がはっきりしていて、体に症状が現れた場合は、健康保険の適用となります。しかし原因が特にない肩こりなどは、健康保険の適用外となりますので、ご了承ください。

現在お悩みの症状が健康保険の適用になるかどうかは、受付窓口までお気軽にお問い合わせください。お体の痛みやお悩みなど、どんなことでもご相談いただけます。




はじめてお越しの方は、必ずマイナンバーカードもしくは 健康保険証をお持ちください。( ご予約不要 )
診療受付時間内にお越しください。






整骨院での施術は医療控除の対象です

法令により、国家資格を有する者の施術使用のみが医療控除として認められています。お支払い時に受け取る領収書を保管し、確定申告のときに医療控除として申告できます。ただし、国家資格を有する場合のみですので整体院などで国家資格を有していない場合は対象外となります。

「生計を同じくする人」、つまり「ご家族」の医療費を合計して申請しても構いません。ご家族の年間の医療費の合計が10万円を超えた場合、医療控除の対象となります。10万円満たない場合、確定申告で申請されても還付金は発生しません。

※領収書は再発行できませんので、1年間分の領収書は大切に保管して下さい。